ブックレット『部落問題の解決』

ブックレット『部落問題の解決』

データが示す 「部落」? そんなものはない
部落差別解消推進法は特別対策復活の根拠にはならない
府も法務省も  新たな差別を生む「人や地域を特定した調査はしない」

■ 頒価 500円 2024.1.10.発行
 A5版/並製/128ページ
 書店では販売していません。
 申込は 大阪教育文化センターまで
 TEL 06-6768-5773  FAX 06-6768-2527

■専門用語を使わずに、平易な言葉で、部落問題のそもそもを説明。
 部落問題解決の到達点や「部落差別解消推進法」について、行政のデータや資料を豊富に引用。
 本書で示した「そもそも論」や客観的なデータは部落問題の解決に確信が持てるものです。

■本の内容
はじめに
第1部 部落問題とは その解決とは
1.部落問題とは何か
2.部落問題の解決とは何か
3.部落差別は根拠のない差別
  垣根をとりはらうことで解決
4.部落の歴史 起源を考える
第2部 大阪府人権局の調査が明らかにしたもの
1.対象地域の人口減と構成の変化
2.対象地域は多様、ひとくくりにできない
3.課題が集中している地域は対象地域以外にもある
4.対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが
  部落差別の結果と捉えることはできない 
5.人や地域を特定した調査はできない
第3部 部落差別解消推進法のトリセツ
1.部落差別解消推進法成立への経緯
2.条文の検討
3.附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石
  歴史の到達点はゆるぎない
第4部 「新たな差別」を許さない
1.部落差別解消推進法は
  特別対策復活の根拠にはならない
2.部落問題解決の到達点を踏まえよう
3.新しい差別との闘い
第5部 資料
大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』
法務省(依命通知)「法務省権調第123号」
部落差別解消推進法・附帯決議

第45回大阪はぐるま研究集会

第45回大阪はぐるま研究集会 ご案内

主催 大阪はぐるま研究会

 案内のダウンロードはこちら(画像PDF B5版4ページ)

子どもの心を育む教室と授業づくりをめざして

1.期日 2019年8月3日(土)

2.会場  アネックスパル法円坂(大阪市立教育会館)

    地下鉄「谷町4丁目」西へ徒歩6分/JR「森ノ宮」東へ徒歩6分

3.日程
     9:00 受け付け
     9:15 分科会(9分科会)
    13:00 全体会(特別報告・記念講演)
    16:30 閉会

全体会 (午後1:00~4:30)

1.主催者あいさつ

2.特別報告 「子どもとともに未来を開こう」

 大阪教育文化センター 事務局長 山口隆さん

      「子どもの認識力を育て、深める授業の創造を!」

大阪はぐるま研究会 事務局長 辻まち子

3.記念講演 「子どものために手をつなぐ ~いま、親そして大人ができること」
    大阪大学大学院教授 小野田 正利さん

分科会   [ ]は担当サークル・担当者

8月3日(土) 午前9:15~12:00

■物語文

【だってだってのおばあさん】(佐野洋子作)(光村図書1年下)

 だってだってなどのくり返しの言葉を楽しんで読み、おばあさんとねこのやさしさによって、99歳から5歳になったおばあさんの生き生きした様子を楽しんで読み合いましょう。

[和泉どの子も伸びるサークルたんぽぽ]

【ニャーゴ】(宮西達也作)(東京書籍2年下)

 猫の怖さを知らず、無邪気に関わっていくこねずみの行動が、猫の気持ちを変えてしまう話の展開のおもしろさと、心が温かくなる結末を読み味わいましょう。

[和泉どの子も伸びるサ一クルたんぽぽ〕

【ちいちゃんのかげおくり】(あまんきみこ作)(光村図書3年下)

小学校で出会う、初めての戦争を扱った教材であるちいちゃんのかげおくり。戦争体験のない私たちがどのようにこの教材を子ども達と学んでいくのか、また、戦争によってちいちゃんが奪われたもの、また奪えなかったものから、戦争の悲惨さ、平和の尊さをじっくりと読み合いたいと思います。

[羽曳野はぐるま研究会]

【一つの花】(今西祐行 作)(光村図書・東京書籍・教育出版・三省堂4年上)

<一つの花>にはどんな思いが込められているのだろう。この教材では、読者が作中のある人物と一体になって体験するよりは、話者の語りにのって意味づけていくことを大切に読み合っていきたいと思います。

[泉南はぐるま研究会]

【注文の多い料理店】(宮沢賢治 作)(東京書籍5年下・学校図書5年上)

 二人の紳士が、次々と出される注文にどのように対応するのか考えたいと思います。参加される方と一緒に教材分析をして、この教材で、子どもたちに何を考えさせたいのか話し合いたいと思います。

[泉南はぐるま研究会]

■物語文

【海の命】(立松和平 作)(光村図書6年、東京書籍<海のいのち>6年下)

 光村の18段落は“母が毎日見ている海は、いつしか太一にとっては自由な世界になっていた”と書かれています。この一文が当初にはありません。この一文も含めて、子どもの気づき体制にする授業をすすめるために、ていねいに教材分析をしていきましょう。

[箕面はぐるま研究会]

■道徳と英語

「道徳」をどのように授業していますか。
「英語」の授業をどうしていますか。

[コーディネーター 山口隆さん]

■人権と社会科

学びなおしの部落問題
-「差別はいまもある」で終わる教育は時代おくれ、未来を開く教育を-

 社会で部落差別を目の前で見たり聞いたりすることはあるでしょうか。「今も差別はある」と語り継ぐことは、誤解と偏見を育てないでしょうか。あらためて教科書や研修で教えられてきた内容の偏向を訂正し、未来を開く教育へ転換するために、部落問題をそもそもから学びなおしましょう。
[柏木功][人権と社会科研究サークル]

■生活綴方と学級づくり

 子どもに生きる希望、先生に元気、親に安心を!学級づくりの原点を学ぶ場に
[土佐いく子]

参加申し込みについて

1.参加費 3000円(学生は2000円)

2.申し込み 「郵便振替での参加申し込み」をお願いします。分科会会場での参加費の扱いは極力避けるため、また資料の確保のためにも、「事前に納入」していただきますようお願いいたします。
 その場合、通信欄に参加希望分科会等必要事項をご記入ください。入金を確認次第、自宅住所に「参加票」をお送りします。

振込先口座番号 00960-3-211341
   加入者名  大阪はぐるま研究会
   金額     3000円

なお、従来通りハガキ・Fax・E-mail・電話等での参加申し込みも受け付けます。その場合は本部控え室で受け付けいたします。
 また、当日参加の方も、本部で受け付けをお願いいたします。

 申し込みの際は、
  ①氏名
  ②郵便番号、自宅住所、電話番号
  ③勤務先
  ④参加希望分科会(第1希望、第2希望)をご記入ください。

3.締め切り 7月20日(土)

4.申込先・問い合わせ先

 〒590-0423 泉南郡熊取町自由が丘2-15-13 辻まち子

E-mail machiko-tsuji@ares.eonet.ne.jp

Tel&Fax 072-453-5214

☆分科会

 参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。

☆特別報告  今年も山口隆さんに話していただきます。

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日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

『学びなおしの部落問題』

『学びなおしの部落問題』
 教育により新たな差別を生むことのないように』
    を出版しました

お申し込みは大阪教育文化センターへ mailは kyoubun(アットマーク)minos.ocn.ne.jp
ほぼ、即日発送します。時間外のメールは翌日発送。振込用紙を同封します。

○書店での購入は、取り寄せになります。おいてくれる書店はまだ少ないです。
出版元の部落問題研究所でも購入できます 
○ネット書店も「お取り寄せ」 アマゾン・楽天は送料無料、セブンはセブンイレブンの店頭受け取りで無料、HMVはローソンの店頭受け取りで送料無料です。 ネット書店の取扱い一覧はこちら

著者:大阪教育文化センター「部落問題解決と教育」研究会
出版社:部落問題研究所
単行本:A5版 127ページ
定価:1100円(1000円+税)
ISBN-10:4829845244
ISBN-13:978-4829845240
発売日:2018/11/8(奥付の印刷発行は10/20となっていますが)

目 次

1.部落問題とは何か                5
2.部落問題は今どうなっているか          8
3.部落問題の解決とは何か             19
4.部落の歴史 起源を考える            26
5.「部落差別の解消の推進に関する法律」と
  「付帯決議」を活かして最終的解決へ       37
 「部落差別の解消の推進に関する法律」「付帯決議」  39
6.学校教育で大切にしたいこと           55
7.社会科で身分制度はこう扱おう          65
8.教育で「新たな差別を生む」ことはあってはならない  68
9.社会科教科書の改善を              82
10.様々な問題
 (1) インターネット                107
 (2) 結婚差別                   109
 (3)「土地差別」                 111
 (4) 意識調査                   112
11.資料 これまでの判例              113
   矢田事件/吹田二中事件/八鹿高校事件
12.行政資料                    118
「部落差別解消推進法」を受けて学校教育での対応ガイドライン   125
Web人権教育事典 紹介               126

コラム

・部落差別と性差別、民族差別は解決の仕方が違う   25
・部落問題は封建制度の残り物(残滓)         35
・誰が「同和地区の人」か誰も答えられない      36
・部落解放同盟・自由同和会・全国人権連       53
・「部落」「同和地区」ってどこ?          73
・同和教育への国民の批判              80
・全国人権教育研究協議会(全人教)         81
・江戸時代の身分別人口の割合            96
・教科書で学んだことが意識調査に          97

行政の見解など

○現在では、同和対策事業の対象としての地域および住民は存在しません-大阪府府民文化部    7
○対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが部落差別の結果と捉えることはできない-大阪府府民文化部    8
○生まれた時から住んでいる人は大阪府8.6% 大阪市7.3%      12
○かつての地域をとりあげてという調査はできない-大阪府教育庁   16
○差別意識は行政、運動体の双方、特別扱いの結果-關大阪市長    23
○(「ムラ」という表現)今後とも、使用しない-大阪府教育庁    69
○「今、被差別部落なんてないよ」という-大阪府教育庁       71
○(「同和」)固有名詞を除き基本的に使用しない-寝屋川市     72
○「同和地区」の存在を前提とした現行の条例、基本方針、推進計画、推進プランはありません-大阪市市民局                    72
○(「立場宣言」)特定の立場に立つ政治運動・社会活動とを明確に区別することは当然-大阪市教育委                        75
○学習経験を積むほど悲観的な意識が広がった-大阪府府民文化部   76

第43回大阪はぐるま研究集会

第43回大阪はぐるま研究集会 ご案内

主催大阪はぐるま研究会

子どもの心を育む教室と授業づくりをめざして

 この案内のダウンロードはこちら(PDF B5版で4ページ)

1.期日 2017年8月5日(土)・6日(日)

2.会場  エル・おおさか(大阪府立労働センター)Tel 06-6942-0001

        京阪「天満橋」・地下鉄谷町線「天満橋」西へ300m

3.日程
全体会 (第一日午前9:30~12:00 第二日午後1:10~4:40)

 第一日

☆詩の朗読 豊能授業と教材研究会・箕面はぐるま研

1.主催者あいさつ

2.基調提案

      「子どもの認識力を育て、深める授業の創造を!」

大阪はぐるま研究会 事務局長 辻まち子

3.特別報告1 「改訂学習指導要領の重大な問題点と私たちの課題」

大阪教育文化センター 事務局長 山口隆さん

特別報告2 「部落問題解決の到達点と今日的課題」

民主主義と人権を守る府民連合 委員長 谷口正暁さん

第二日

 ☆詩の朗読 豊能授業と教材研究会・箕面はぐるま研 

1.地域サークルからの報告泉南はぐるま研究会

2.模擬授業    「ちいちゃんのかげおくり」(あまんきみこ作)(光村図書3年)

授業者泉南はぐるま研究会佐藤秀一

3.記念講演「物語の力」
 朝日新聞 「声」編集次長 佐々波幸子(さざなみ ゆきこ) さん

分科会   [ ]は担当サークル・担当者
8月5日(土) 午後1:10~4:40  8月6日(日) 午前9:30~12:00

物語文

【りすのわすれもの】(松谷みよ子作)(教育出版1年下)

 りすがわすれものをしたおかげで、後々のりすが命をつないでいけるという心あたたまるお話です。りすのさんたのかわいさと成長に共感しながら参加された皆さんと読み深めていきたいと思います。

[和泉どの子も伸びるサークルたんぽぽ]

【かさごじぞう】(岩崎京子作)(東京書籍教育出版・学校図書・三省堂各2年)

 ふぶきの中、出会った地蔵さまに「おお、きのどくにな。さぞつめたかろうのう」と、自分のてぬぐいまでかぶせるじさまの想像力。極限の貧しさの中でも、お互いを思いやり、あかるく心豊かにお正月を迎えようとするじさまとばさまの言葉と行動に寄り添ってじっくりと読み味わいたいです。

[和泉どの子も伸びるサ一クルたんぽぽ〕

【ちいちゃんのかげおくり】(あまんきみこ作)(光村図書3年)
ちいちゃんから大切なものを奪い続けてきた戦争。それは、ちいちゃんの未来までも奪ったのです。ちいちゃんが孤独と空腹にたえながら、家族に会いたい、家族と一緒にいたいという願いを持ち続げた姿を読んでいきます。

[泉南はぐるま研究会]

【世界一美しいぼくの村】(小林豊作)(東京書籍4年)

 今まだ紛争の絶えないアフガニスタンを舞台にしたお話をどのように読み合っていくのがよいのか、また続編を続けて読み、物語を深く味わうための指導案も考えることができればと思います。

[箕面はぐるま研究会]

【大造じいさんとガン】(椋嶋+作〉(光村図書・東京書籍・教育出版・学校図書.三省堂各5年)

 羽曳野はぐるま研では毎回一つの教材をじっくり読み込んで、自由に意児を言い合っています。「大造じいさんとガン」は、残雪との戦いを通して、大造じいさんの残雪に対する見方が変化していく様子を描いています。ぜひ当日も普段の羽曳野はぐるま研のように自由な雰囲気で教材を読めたらいいなと思います。

[羽曳野はぐるま研究会]

【海の命】(立松和平作)(光村図書・東京書籍6年〈東京書籍=海のいのち〉)

 父を失った太一が、与吉じいさにも助けられながら、村一番の漁師へと成長し、幸せな家庭も築くという太一の成長の姿と海に生きる漁師の海に対する思いを読み合います。

[泉南はぐるま研究会]

説明文

8月5日(土)午後1:10~4:408月6日(日)午前9:30~12:00

【ウナギのなぞを追って】(塚本勝巳文)(光村図書4年)

 説明文の学習を確かに、楽しく進めるためには、教材の特質をとらえることが必要です、なぞに包まれていたウナギの生態を明らかにするため、マリアナの海で調査をして卵を産む場所を探していく様子は科学的な読み物としてもおもしろいです。みなさんと一緒に教材研究を深め、二日目は授業の進め方を考えていきましょう。

[箕面はぐるま研究会]

人権と社会科

 そもそも「部落問題」とは、「部落問題の解決」とは、どういうことなのでしょうか?また、部落問題の教科書の記述に問題はないのでしょうか?さらに昨年国会で通過した「部落差別解消法」をどう考えればいいのでしょうか?社会科は、ともに4年生の実践です。瀬川実践は地域の開発を取り上げた報告、志村実践は少人数を生かした総合的な報告です。

 ▼8月5日(土)午後1:10~4:40

 ・「教科書の中の部落問題」[柏木功]

 ・「琵琶湖疎水」[瀬川靖央](京都)

 ▼ 8月6日(日)午前9:30~12:00

 ・「部落差別解消法」と学校教育[柏木功]
 ・「思い出いっぱい1/2成人式」-小さな学校のすてきな4人-[志村誠]

学級づくり

 8月5日(土)午後1:10~4:408月6日(日)午前9:30~12:00

 作文や文学で、子どもいきいき学級作り、具体的な作文の授業も交えて、青年教師が報告します。今日大きな問題になっている「いじめ問題」や保護者との連携、子どもが主人公の集団づくり、そして先生が元気になれる秘訣を語ります。

[細野翔太][土佐いく子]

--佐々波幸子さんご紹介--

 1991年朝日新聞社に入社。子育て、介護、子どもの本などをテーマに取材を重ね、生活面、be、文化庁、読書面担当を経て、4月から読者の投稿を扱う「声」編集次長。子どもの本にまつわる記事を1冊にまとめた『生きてごらん、大丈夫』を昨年出版。

〈佐々波さんからのメッセージ〉

 すぐれた子どもの本は「大きくなるって楽しいことだよ。生きてごらん、大丈夫」と背中を押してくれるもの-『ゲド戦記』を翻訳した清水員砂子さんの言葉です。

  みなさんにも、子どもの頃に読んでもらった絵本や自分で繰り返し読んだ本の中に、支えとなった一冊があるのではないでしょうか。私自身は、友だちと探偵団をつくるきっかけとなった『カッレくんの冒険』が思い浮かびます。引っ込み思案だった私に、前に出て行く力を与えてくれた一冊ともいえそうです。東日本大震災から1カ月後、岩手県大船渡市の保育所で、『はらぺこあおむし』に夢中になる子どもたちに出会いました。本の力を目の当たりにした体験でした。当日は、そうした物語の力や、取材で出会った作家の方々のことばをお伝えできたらと思います。みなさんの「わたしの一冊」を、お持ちいただげたらうれしいです。

参加申し込みについて

1.参加費 3000円(学生及び一日参加は2000円)(当日受付でお納めください。)

2.申し込み ハガキ・Fax・E-mailで「予約申し込み」をしてください。予約受付と同時に折り返し自宅住所に「参加票」をお送りします。会場は定員が決められているので、当日参加の場合、ご希望の分科会に入っていただけないことがあります。資料を確保するためにも、ぜひとも予約申し込みにご協力ください。定員は各分科会とも18名です。

 申し込みの際は、①氏名②郵便番号、自宅住所、電話番号③勤務先④参加希望分科会(第1希望、第2希望)をご記入ください。

3.締め切り 7月29日(土)

4.申込先 〒590-0423 泉南郡熊取町自由が丘2-15-13 辻まち子

E-mail machik0-tSuji@ares.eonet.ne.jp

Tel&Fax 072-453-5214

◇集会ミニ紹介

☆地域サ-クルからの報告

 大阪はぐるま研究会の地域サークルの一つ、「泉南はぐるま研究会」。月に1回、研究会を開き、クラスのこと、子どものこと、学校のこともよく話し合っています。

☆模擬授業

 第10回研究集会から続げている模擬授業です。全体集会参加者が、児童・生徒役になって、授業形式で教材を読み合います。今回は、『ちいちゃんのかげおくり』(光村図書3年あまんきみこ作)を取り上げます。

☆分科会

 参加者全員で話し合い、考え合い、学び合い、その教材について読みを深めていく集団研究の場です。担当サークル・担当者が話題・問題提供いたします。1日目は3時間半、2日目は2時間半と、時間設定に差があります。2日目だけの分科会は時間が少ないですが、ご了承ください。

特別報告1  昨年に続いて、山口隆さんに話していただきます。山口さんは現在、大阪教育文化センターの事務局長としてたいへん活躍されています。

特別報告2 谷口正暁さんは大阪府同和問題解決推進審議会委員であり、大阪市同和問題に関する有識者会議委員でもあります。同和問題の現状と課題について話していただきます。

日本国憲法 第二章 戦争の放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

「教え子を戦場に送らない」この思いつよくつよく、わたしたちは平和憲法を守ります。

大阪はぐるま研究会

「確認・糾弾」についての法務省の見解

1989年10月

「確認・糾弾」についての法務省の見解

法務省人権擁護局

確認・糾弾会について

1、はじめに

 部落解放同盟(以下「解同」という。)は、結成以来一貫して糾弾を部落解放闘争の基本に置いてきている。この資料は、この基本に基づいて解同の行う確認・糾弾会についての当局の見解をまとめたものである。

 そもそも、国の行政機関は、基本的には、民間運動団体の行動についての意見を述べるべき立場にないものである。しかし、差別の解消という行政目的を達成する上で障害となっているものがあるとすれば、これを取り除くよう提言すべきことは当然である。このような認識のもとに、法務省の人権擁護機関は確認・糾弾会に関する見解を表明してきている。

2、沿革

 糾弾は、大正十一年の全国水平社創立大会における大会決議に基づいて行われてきたものである。当時は、厳しい部落差別があったにもかかわらず、その解消に向けての施策がほとんど行われなかったため、差別に苦しむ同和地区住民が、集団で差別行為を行為を行ったとされる者の方に押しかけ、又はこれを呼び出し、その差別行為を徹底的に糾弾するという形で行われ、個人糾弾に重点が置かれていた。それは、更に当該個人の属する組織を対象とする闘争へと進展し、戦後は部落差別の解消のための積極的な施策を求める行政闘争へと進んだ。

3、現在行われている確認・糾弾会についての解同の見解

(1) 目的

 解同は、確認・糾弾会について概ね次のように説明している。

 確認・糾弾会は、被差別者が、差別者の行った事実及びその差別性の有無を確定し、差別の本質を明らかにした上で(確認)、差別者の反省を求め、これに抗議し、教育して人間変革を求める(糾弾)とともに、その追及を通じて、関係者、行政機関などに差別の本質と当面解決を迫らねばならない課題を深く理解させる場である。

(2) 運営

 解同中央本部には、中央執行委員会総闘争本部に糾弾闘争本部と事務局が置かれ、それが自ら確認・糾弾会を実施し、また地方組織が実施するのを指導している。

 確認・糾弾会の運営については、概ね次のとおり見解を述べている。(注1)

ア、確認の段階では、確認内容に客観性を持たせるために、可能な限り自治体行政、教育関係者人権擁護機関及び差別事件の当事者の所属する組織、機関の関係者の出席を求める。

イ、糾弾
(ア) 糾弾要綱を作成し、これに従って糾弾する。
(イ) 確認に立ち会った関係者に立ち会ってもらう。
(ウ) 厳しい雰囲気となるのは当然である。しかし、その厳しさは野次と怒号によるものではない。揶揄、嘲弄などによる「腹いせ」をするものであってはならない。
(エ) 進行係の指示と許可により整然と発言する。
(オ) 事件解決主義に陥ってはならない。幹部が個人的な話し合いを進めるべきではない。個人的接触は組織的了承を得た後に行う。
(カ) 差別者が糾弾会に出席しない場合は、糾弾要綱を公表し、行政指導を行わせたりして、差別者に対する批判の世論をまきおこす中で社会的責任をとらせる。

4、地対協意見具申と法務省の取組

 昭和六十一年十二月の地対協意見具申は、確認・糾弾会について「いわゆる確認・糾弾行為は、差別の不合理性についての社会的認識を高める効果があったことは否定できないが、被害者集団によって行われるものであり、行き過ぎて、被糾弾者の人権への配慮に欠けたものとなる可能性を本来持っている。また、何が差別かということを民間運動団体が主観的な立場から、恣意的に判断し、抗議行動の可能性をほのめかしつつ、さ細なことにも抗議することは、同和問題の言論について国民に警戒心を植え付け、この問題に対する意見の表明を抑制してしまっている。」として、同和問題について自由な意見交換のできる環境づくりが同和問題解決のため不可欠である旨指摘している。そして、「差別事件は、司法機関や法務局等の人権擁護のための公的機関による中立公正な処理にゆだねることが法定手続きの保障等の基本的人権の尊重を重視する憲法の精神に沿ったものである。」旨提言した。法務省は、この提言を真摯に受け止め、その趣旨に沿った取組に鋭意努力してきたところである。

5、当局の見解

 現実の確認・糾弾会は、3で述べた解同の見解のとおりに行われているとは限らない。(注2)仮に解同の見解に従って行われている場合でも、なお、次のような種々の問題があると考える。

(1) 基本的な問題点

ア 確認・糾弾会は、いわゆる被害者集団が多数の威力を背景に差別したとされる者に対して抗議等を行うものであるから、被糾弾者がこれに異議を述べ、事実の存否、内容を争うこともままならず、また、その性質上行き過ぎて被糾弾者の人権への配慮に欠けたものとなる可能性を本来持っている。

イ 確認・糾弾会においては、被糾弾者の人権擁護に対する手続的保障がない。すなわち、被糾弾者の弁護人的役割を果たす者がいない上、被害者集団が検察官と裁判官の両方の役割を果たしており、差別の判定機関としての公正・中立性が望めず、何が差別かということの判断を始め、主観的な立場から、恣意的な判断がなされる可能性が高い。

ウ 被糾弾者には、確認・糾弾会の完結時についての目途が与えられない。反省文や決意表明書の提出、研修の実施(同和問題企業連絡会等への加入、賛助金等の支払い)等々確認・糾弾行為を終結させるための謝罪行為が恣意的に求められ、これに応じることを余儀なくされる。

(2) その他の問題点

ア 何が差別かということを主観的な立場から、恣意的に判断されて、確認・糾弾会の開催が決定され、それへの出席が求められる。

イ 確認・糾弾会に出席する法的義務はなく、その場に出るか否かはあくまでも本人の自由意思によるべきであり、解同もその出席は被糾弾者の自由意思に基づくものであり強要はしていないとしている。しかし、現実には解同は、出席を拒否する鮫糾弾者に対して、差別者は当然確認・糾弾会に出席すべきであるとし、あるいはこれを開き直りであるとして、直接、間接に強い圧力をかけ、被糾弾者を結局、出席せざるを得ない状況に追い込むことが多く、その出席が被糾弾者の自由意思に基づくものであるとされても、真の自由意思によるものかに疑問がある場合が多い。

ウ 被糾弾者に対する確認・糾弾会の開催は、「同和問題はこわい問題である」との意識を一般的に植え付け、人々が地域・職場などのあらゆる場面で同和問題について自由な意見交換をすることを差し控えさせてしまったと言える。

エ 行政機関に対して確認・糾弾会への出席が強要されているが、これは行政の公正・中立性を損ない適正な行政の推進の障害となっている。

 以上のとおりの様々な問題点にかんがみると、確認・糾弾会は、同和問題の啓発には適さないといわざるをえない。このため、法務省の人権擁護機関は、差別をしたとされる者(被糾弾者)から確認・糾弾会への出席について相談を受けた場合は言うまでもなく、相談を受けない場合にも必要に応じて、「確認・糾弾会には出席すべきでない」、「出席する必要はない」等と指導をしてきている。

6、確認・糾弾会に付随する論点

(1) 被害者によらない啓発

 解同は、心の痛みを受けたことのない者が差別事件を的確に理解することはできないと主張することがあるが、あたかも交通事故に関する損害賠償請求事件において、死者の遺族の受けた苦痛あるいは傷害を受けた者自身の苦痛の評価を自らは交通事故の経験のない中立公正な裁判官が行うことができるように、人権擁護機関も中立公正の機関としてこれをなしうるものであり、またしなければならないものである。

(2) 被害者に対する謝罪

 解同は、差別をした者が被害者に対して謝罪すべきであるとして確認・糾弾会への出席を求めるのであるが、差別行為者が被害者に対し謝罪をするかどうか、またどのように謝罪をするかは、個人的、道義的な問題である。一般に、部落差別事件は、同時に、同和関係者全体にも心の痛みを与えるとして、これらの人々も被害者であるといわれることがあるが、同和関係者全体に謝罪するということは事実上不可能なことである。運動団体の行う確認・糾弾会への出席が同和関係者全体への謝罪となるものではなく、また、特定運動団体が同和関係者全体を代表しているものとも考えられない。差別行為者のなすべき謝罪は、本人が同和問題の本質を理解し、二度とそのような行為を繰り返さないことを心に誓いこれを実行していくことであろう。

(3) 話合い

  解同は、差別事件を起こしたと考える者に対して「話合い」に応じるよう要請をする例が多いが、この「話合い」は確認・糾弾会を意味するか、又はそれにつながる最初の接触の場となるものと解されるので、このような要請を受けた者に対してはその旨説明すべきものと考える。

(4) 糾弾権(八鹿高校等刑事事件大阪高裁判決)

 解同は「確認・糾弾」の闘争戦術は法学の概念でいうところの「自力救済」の論理にかなうと主張し(一九八七年一般運動方針)、または、八鹿高校刑事事件に関する昭和六三年三月二九日大阪高裁判決が確認・糾弾権を認めた旨述べている。しかしながら、同判決は、確認・糾弾行為については「糾弾は、もとより実定法上認められた権利ではない(中略)、一種の自救行為として是認できる余地がある。」と述べているのであって、一般的・包括的に糾弾行為を自救行為として是認したものではなく、まして「糾弾する権利」を認めたものではない。(注3)

注1 部落解放中央委貝会見解「差別糾弾闘争のあり方について」部落解放二五七号六四ページ

注2 「……我が同盟の中にも徹底的糾弾を相手を恐れおののかすために使う一部の人がいますが、これはいけません」山中多美男「差別糾弾入門」部落解放一九八六年臨時号第二五四号

注3 法務省人権擁護局人権擁護管理官室「八鹿高校等事件控訴審判決について」人権通信一三三号六五ぺージ

(本資料は、法務省が、人権擁護委員の意思統一のための資料として、人権擁護委員会を通じて配布したもの)

Web掲載に当たっての底本:「表現の自由と部落問題」(部落問題研究所 1993年)